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軽自動車には車庫証明は不要ですが・・・
軽自動車は車庫証明は不要ですが、保管場所の届出が必要になる場合があります!
車庫証明とは、自動車を登録する際に、「保管場所法」という法律で 車庫証明
をとることが義務づけられています。 正式には「自動車保管場所証明」と言って、管轄の警察署で手続きをします。
軽自動車は所有権の登録制度がないので、印鑑証明・車庫証明が不要です。
よって軽自動車は車庫証明が不要と思っている人が多いようです。
しかし、正確には車庫証明ではなく保管場所届出という手続きが必要になる場合があります。
軽自動車の保管場所届出義務等の適用地域(おおむね人口10万人以上の都市)においては、購入後に保管場所届出をしなくてはなりません。
保管場所届出義務の適用地域はこちらから
保管場所届出の手続きをしない場合、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられますので「保管場所届出」が義務化されている地域の方は必ず必要になります。
乗用車の場合は登録前に車庫証明を申請して、登録の時に必要となりますが、軽自動車の場合は、あくまでも届出なので、軽自動車の手続き完了後の届出になります。
ちなみに、この届出は新車購入時にディーラーでやってもらうと、代行手数料で10,000円以上かかってしまいます。
軽自動車の届出はわりと簡単で個人でも可能なので、自分でチャレンジして新車購入時の諸費用を節約するのもいいと思います。
平日に管轄の警察署にいかなければならないのが一番の難関かもしれません・・・。
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